今回は、リハビリの期限についてお送りします。
特にコミュニケーション障害のリハビリの期限についてご説明しています。
皆さまの参考になれば幸いです。
<医療保険でのリハビリには期限があります>
病院など医療保険でのリハビリには、疾患によって期限が決められています。
期限いっぱいまでリハビリができる場合もあれば、医師の判断で期限の前にリハビリが終了になる場合もあります。(退院と同時にリハビリが終了になるなど)
<失語症や高次脳機能障害は期限が延長される場合も>
医療保険では、構音障害は150日、失語症と高次脳機能障害は180日というリハビリの期限がありますが、失語症と高次脳機能障害は
医師の判断によっては期限を超えてのリハビリ継続が許される場合があります。(医師が今後も回復の見込みがあると判断した場合)
しかし、その場合はリハビリの時間に制限があります。(期限を超えると、月13単位=260分まで)
<介護保険のリハビリと自費リハビリ>
医療保険でのリハビリが終了となり、リハビリを受けるところがなくお困りになる方が多いというのが現状です。
そのような方の選択肢としては、介護保険でのリハビリと自費リハビリがあります。
介護保険のリハビリは40歳以上で要介護認定を受けている場合、利用可能です。
自費リハビリは、どなたでも利用できます。
<自費リハビリは期限や制限がありません>
介護保険のリハビリは、要介護認定によって決まった「要介護度」によって、どれくらいリハビリが受けられるのか、頻度や時間の長さが決まってきます。
自費リハビリは期限や回数・時間の制限がなく、お一人お一人のご希望に合わせて、納得いくまでリハビリができることができます。
お一人お一人が、ご自分に合ったスタイルでリハビリを受けられると良いですね。
コミュニケーションのリハビリを続けたい方は、ぜひ、ことリハにご相談下さい☺
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